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2026.07.14

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発達障害の診断後、最初に何をすればいい?佐賀市の相談窓口まとめ

発達障害の診断後、最初に何をすればいい?佐賀市の相談窓口まとめ

お子さんが発達障害の診断を受けたとき、あるいは「発達に特性があるかもしれません」と言われたとき、多くの保護者の方が「この後、何から手をつければいいのだろう」と戸惑います。

診断は終わりではなく、お子さんに合った関わり方を見つけていくためのスタート地点です。この記事では、佐賀市にお住まいの保護者の方に向けて、診断後にまず知っておきたい相談窓口と、療育につながるまでの流れを分かりやすくまとめました。

診断後にやることの全体像

大まかには、次の3つのステップで進みます。

  1. 相談窓口に相談する
  2. 受給者証を申請する
  3. 事業所を見学・選定する

一つずつ、順番に見ていきましょう。

ステップ1:佐賀市の相談窓口

佐賀市 障がい福祉課

佐賀市にお住まいの方は、まず佐賀市保健福祉部 障がい福祉課にご相談ください。

  • 所在地:佐賀市栄町1番1号 本庁1階
  • 電話:0952-40-7255

障害児相談支援事業所

サービス利用にあたっては、利用計画を一緒に考えてくれる「障害児相談支援事業所」に相談する方法もあります。計画の作成は保護者自身で行う「セルフプラン」も可能ですが、初めての場合は専門の事業所に頼ると安心です。

ステップ2:受給者証の取得方法

児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、通所受給者証が必要です。

対象になる方

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のほか、手帳がなくても医師の診断書(意見書)があれば申請できます。いわゆる「グレーゾーン」のお子さんでも、支援の必要性が認められれば対象になります。

必要な書類

  • 支給申請書
  • 障害児支援利用計画案
  • 医師の診断書・意見書
  • マイナンバーが確認できる書類

申請から交付までの期間

佐賀市の場合、書類がすべて提出されてから、通知書と受給者証が届くまで目安として約2週間かかります。見学や利用開始のスケジュールを考えるときは、この期間も見込んでおくと安心です。

ステップ3:事業所を見学・選定する

受給者証の申請と並行して、実際に通う事業所を探していきます。児童発達支援と放課後等デイサービスの違いや選び方のポイントは、別記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

見学の際は、次のような点を確認しておくと、お子さんに合った事業所かどうか判断しやすくなります。

  • スタッフに国家資格保有者がいるか
  • 一人ひとりに合わせた個別支援計画を作っているか
  • 送迎や預かりへの対応があるか
  • 保護者の相談にも継続的に付き合ってくれるか

よくある質問

Q. 診断書がなくても受給者証は取れますか?
A. 手帳をお持ちでない場合も、医師の意見書があれば申請できます。まずは自治体の窓口にご相談ください。

Q. 申請から利用開始までどれくらいかかりますか?
A. 佐賀市では申請から受給者証交付まで約2週間が目安です。そこから事業所との契約・利用開始となるため、全体では1か月前後を見ておくとよいでしょう。

Q. 費用はどれくらいかかりますか?
A. 世帯所得に応じた上限はありますが、多くの場合は利用料の1割が自己負担、9割は自治体負担となります。

Q. グレーゾーンでも利用できますか?
A. 診断名がついていなくても、医師の意見書などで支援の必要性が認められれば利用できます。

まとめ|まずは相談することから始めましょう

診断を受けた直後は、情報の多さや手続きの複雑さに圧倒されてしまうこともあると思います。ですが、一人で全部を抱え込む必要はありません。

まずは窓口に相談する、それだけで十分な一歩です。こども発達未来スタジオippoでも、診断直後のご相談や受給者証の手続きについてのご質問をお受けしています。三日月教室・牛津教室・木原教室のいずれでも見学を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。